AGREEMENT

サービス使用許諾約款

  1. 第1条(本サービスの目的)
    本サービスは、飲食店などの店内に通信機能付きピープルカウンター(以下「通信端末」という)を設置し、クラウドサーバー上でAI画像解析による空席率の算出を行い、SNSのBOT機能と連結することで空席状況をサービス利用者に自動通知することができるサービスです。
  2. 第2条(契約の成立・更新)
    1.本サービスを使用するための契約は、『アイテルウェブサイトお申込みフォーム』(以下「お申込みフォーム」という)にて、ご契約者様情報、店舗情報、お支払情報を送信した時点で成立するものとします。
    2.加入契約者より契約事項の変更等の申し入れがない場合、本契約は自動更新するものとします。
    3.当社は加入契約者と協議の上、個別契約を結ぶことがあります。その場合、個別契約の条件は本約款に優先します。
  3. 第3条(本サービスの内容および利用料金)
    1.当社が提供する本サービスの内容および利用料金はアイテルウェブサイトの記載内容に基づき、協議の上決定するものとします。
    2.加入契約者が利用できる本サービスの内容は、お申込みフォームで定めるものとします。
    3.当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
    4.当社は、加入契約者へ事前に通知することにより、本サービスの料金を変更できるものとします。
  4. 第4条(本サービスの取り扱い)
    1.本サービスは、日本国内でのみ利用可能とします。ただし、日本国外での利用について当社から許可がある場合は、その限りではありません。
    2.本サービスは、当社が提供する説明書の記載内容により正しく利用するものとします。
  5. 第5条(利用の制限)
    本サービスは、当社が承認した通信端末との整合性を持たせた専用システムのため、通信端末以外の端末との通信を一切禁止します。
    ただし、当社が別途許可した場合はこの限りではありません。
  6. 第6条 (本サービスのAI画像解析)
    1.本サービスは、通信端末から送信された画像によりAI画像解析を行い空席率を算出します。
    2.AI画像解析結果は設置環境によって正確な人数カウントが行えない場合があります。その際に生じた損害・障害・不利益等に対する責任は負いかねます。
  7. 第7条 (通信端末の設置)
    1.加入契約者は、原則として通信端末を自ら設置するものとします。
    2.第1項に係わらず、当社は加入契約者との協議に基づき、可能な範囲において、通信端末を加入契約者の指定する客席、壁、天井等に有償で設置することができます。この場合、通信端末の具体的な設置方法及び設置場所については、当社の指示に従うものとします。
    3.加入契約者は、通信端末の設置により、客席、壁、天井等に損傷が生じることをあらかじめ承諾するものとします。
    4.当社は、通信端末の設置に起因して、加入契約者又は第三者に損害が生じたとしても、当社の故意又は過失による場合(ただし、前項の場合は除きます。)を除き、一切責任を負いません。加入契約者は、通信端末の設置に起因して、第三者に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとします。
    5.通信端末を移設する場合も、前四項を準用するものとします。
  8. 第8条 (通信端末の保管)
    通信端末の所有権は当社に帰属します。加入契約者は、通信端末を善良なる管理者の注意をもって使用し、保管するものとします。
  9. 第9条(本サービスの保証)
    1.当社は、以下のいずれかに該当する場合は本サービスの一部また全部を必要な期間、停止することがあります。
    (1)システムの点検。この場合、緊急時を除き、加入契約者へその旨を事前に通知するものとします。
    (2)本サービスを提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
    (3)第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
    (4)電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより、本サービスの提供が困難になった場合。
    2.当社は前項(1)号から(4)号の事由に基づく本サービスの停止によって生じた加入契約者もしくは利用者ならびに第三者の損害について一切の責任は負いません。
  10. 第10条(ユーザ情報の管理)
    1.加入契約者は、当社より提供されるユーザIDおよびパスワードならびに加入契約者が発行するユーザIDおよびパスワードについて、適切に管理するものとします。
    2.加入契約者は、第三者へユーザIDおよびパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
    3.加入契約者は、加入契約者のユーザ情報をアイテルウェブサイトへ正しく登録することとします。登録したユーザ情報に変更が生じた場合は、速やかに変更することとします。
    4.加入契約者によるユーザIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
  11. 第11条 (加入契約者対応)
    1.加入契約者は、当社が別途定める方法及び条件に従ってのみ、アフターサービスその他事後の各種サービスを当社に求めることができます。
    2.当社は、前項の請求を受けた後、本サービスのシステム上の不具合の存否を先行して検査することができ、かかるシステム上の不具合を検査した後に、通信端末の不具合を検査し、アフターサービスその他各種サービスの提供を行うことがあります。
  12. 第12条(サービスの支払方法、納品)
    1.本サービスの利用料金の請求および収納業務は、お申込みフォームで当社が定めた決済方法で行うものとします。
    2.月額利用料は申込日が属する月とその翌月は無料期間とし、本条第3項に定める返却日が属する月まで請求するものとします。本条第3項に定める返却日が月中の日であったとしても、月額利用料は日割計算しないものとします。
    3. レンタル期間は申込日(請求開始日)から返却日(請求終了日)までとします。返却日は輸送会社の配達記録に基く加入契約者が輸送会社へ機器を引き渡した日とします。
    4. 納品がお申込み完了から20日を過ぎる場合は、当社および加入契約者の協議により請求開始日を決定するものとします。
    5.当社がやむを得ない事情があると認める場合、請求および支払方法は、当社および加入契約者の協議により決定するものとします。
  13. 第13条(禁止事項、利用の停止)
    1.加入契約者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という)を行ってはならないものとします。当社は、加入契約者が禁止事項を行った場合には、事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、加入契約者が行った禁止事項により当社が損害を被った場合は、当社は加入契約者に賠償を求めることができるものとします。
    (1)本約款第4条に対する違反行為。
    (2)日本国の法律に反する違反行為。
    (3)第三者に損失または損害を与える行為。
    (4)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
    (5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを、使用または提供する行為。
    (6)当社が提供または承認した通信端末の改造、リバースエンジニアリングおよびそれに類する行為。
    (7)本サービスで知り得た、当社および第三者の秘密情報を漏洩する行為。
    (8)当社または第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
    (9)本契約に違反する行為。
    (10)その他、当社が加入契約者として不適切と判断する行為。
    2.加入契約者が前項の禁止事項を行った場合、その行為に関わる責任は加入契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  14. 第14条(損害賠償)
    1.本サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由により加入契約者が本サービスを利用できないこと(当社が本サービスをまったく提供しない場合、もしくは当社の提供方法の不備によって本サービスが利用できない場合をいう。本約款第6条の定めに基づき本サービスを停止する場合は含まない。)により損害が発生した場合、契約内容の利用料1か月分を限度として当社はその賠償をします。
    2.当社は、本約款に定める事項を除き、当社の責に帰さない事由から加入契約者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別な事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく加入契約者の損害等については、当社は一切の責任を負いません。
    3.加入契約者もしくは利用者が本サービスの利用に関し、当社または第三者に損害を及ぼした場合、加入契約者は、当社もしくは第三者に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
    4.本サービスの利用決定に関して、本サービスで提供されるシステムの機能、性能等に加入契約者の判断錯誤があった場合の不都合については、当社は一切の責任を負いません。
    5.加入契約者は、本サービスの利用に関し、損害を与えたとして他者から何らかの請求がなされた場合、もしくは、訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
  15. 第15条(天災等における免責)
    当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他当社の責に帰することのできない事由により本約款上の義務を履行できない場合においては、その責を免れるものとします。
  16. 第16条(契約の変更、解除)
    1.加入契約者は、当社所定の方式にて変更の申請を行うことにより、本契約のプランを変更することができ、プラン変更日の翌月から変更後の料金とします。
    2.本サービスの解約は、当社が指定した『解約フォーム』を加入契約者が送信し、当社が受信を確認した時点で成立するものとします。
    3.加入契約者は、解約成立の翌月までに機器を返却するものとします。
    4.返却に伴う輸送費および返却に要する一切の費用は、加入契約者の負担とします。
    5.本サービスの最低利用期間は、第 12 条で定める申込日から6か月とします。
    6.加入契約者は、当社所定の方式にて解除の申請を行うことにより、本契約を解除することができます。
    7.加入契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は事前の通知および勧告をすることなく、契約の一部または全部を解除することができます。この場合、当社は加入契約者に対して、違約金、損害賠償等の責を一切負いません。
    なお、以下に定める各号すべてに該当する場合、加入契約者は当社に対し、該当する通信端末1台当たり3,000円の解約手数料を支払うものとします。
    (1)第三者より仮差し押さえ、仮処分を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
    (2)破産手続開始、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申し立てがあったとき。
    (3)解散の決議、または他の会社と合併したとき。
  17. 第17条(本サービスの終了)
    1.当社はやむを得ない理由により本サービスを終了することができるものとします。
    2.本サービスを終了する場合、当社は加入契約者に対し、終了する日の6か月前までにその旨を通知するものとします。
    3.本サービスの終了によって発生した加入契約者もしくは利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
  18. 第18条(免責)
    1.本サービスにて保管されている加入契約者のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失した場合、加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
    2.当社が承認した通信端末の不具合、もしくは、通信端末と接続する装置等の不具合により、本サービスで提供すべき本来の機能を失った場合、加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
  19. 第19条(データの保存、保持期限)
    1.本サービスでは、当社は、本サービスの利用により生成されたデータを保存する義務を負いません。但し、当社の判断によりデータを一定期間保存することがあります。
    2.当社は、加入契約者に通知を行うことなく当社の判断により、前項但書の保存データを削除することがあります。
    3.加入契約者の解約申請の受理後、加入契約者の全てのデータは破棄されるものとします。
  20. 第20条(データの所有権)
    1. 加入契約者が本サービスを利用することにより生成されたデータの所有権その他一切の権利は、当社に帰属するものとします。
    2. 当社は、当社の行うサービスの開発、運営、改善、宣伝・広告等の目的のために、前項のデータを利用、保存、複製、複製物の翻案・改変その他の派生物の作成、送信、配布を行うことができるものとし、加入契約者はこれを承諾するものとします。
    3. 当社は、前項に基づき加入契約者のデータを使用等するにあたり、加入契約者の秘密情報及び個人情報に十分に注意するものとします。
    4. 第2項の規定は、加入契約者が本サービスの利用を終了した後も有効に存続するものとします。前条第3項にかかわらず、当社は、加入契約者の解約申請後も、第2項のために必要な範囲で、加入契約者のデータを保存することがあるものとします。
  21. 第21条(通知)
    当社から加入契約者への通知は、本約款等に特段の定めのない限り、ウェブサイトへの掲載もしくは電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行います。
  22. 第22条(本約款の変更等)
    1.当社は本約款の内容を随時変更することがあります。この場合、加入契約者の利用契約の内容は、変更後の約款が適用されるものとします。
    2.当社は前項の変更を行う場合、加入契約者へ通知を行うものとします。
  23. 第23条(機密保持)
    1.当社は利用契約の履行に際し知り得た加入契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しないものとします。
    2.当社および加入契約者は電子メールを信書として取り扱い、これを法律の定めもしくは手続きによらずに内容を第三者に開示してはならないものとします。
  24. 第24条(契約譲渡)
    加入契約者は、当社の書面による事前同意なしに本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならないものとします。また、第三者に義務を継承させることはできないものとします。
  25. 第25条(反社会的勢力との関係遮断)
    1.当社および加入契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
    (1)自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
    (2)自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
    (3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
    (4)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    ⅰ.暴力的な要求行為
    ⅱ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    ⅲ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ⅳ.虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    ⅴ.その他前記に準ずる行為
    2.当社および加入契約者は、本契約の有効期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、本契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  26. 第26条(管轄裁判所)
    本サービスの利用に関わる紛争については、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  27. 第27条(協議)
    本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、当社および加入契約者は誠意をもって協議し、解決することとします。

エコモット株式会社
2019年10月15日版